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民泊に宿泊するインバウンドが増えている?今流行りの「民泊」について知ろう!

東京オリンピック開催などもあり、今後さらに増加が期待される訪日外国人。

そうした状況から、インバウンド対策として注目されているのが民泊です。法的な規制緩和もあって個人での敷居が低くなった民泊、利用のメリットと課題を紹介します。

インバウンド対策の為に人気が高まっている「民泊」とは?

法的な規制緩和の動きもあってか、人気が高まっている民泊。
これまではホテルや旅館など宿泊業を営む法人が宿を提供していましたが、民泊が流行し個人でも宿を提供できる可能性が広がりました。

日本を旅行で訪れる訪日外国人の数は年々増え続けています。そんなインバウンド対策に民泊の利用が期待されているのです。

まず宿泊場所を提供する宿主のメリットは、マンションの空き部屋などを有効活用できること。
不動産オーナーにとって空き部屋があることは大きなリスクですが、民泊であれば少しでも利益を得られるので空き部屋のリスクを軽減することができます。マンションだけでなく一軒家の空き部屋の活用など、ちょっとした小遣い稼ぎにもうってつけです。

また、利用者にとっても民泊はメリットのある宿泊方法。
できるだけ宿泊費を節約したい訪日観光客のニーズに応えることができますし、日本文化の体験など付加価値があることで日本滞在中の満足度も高まります。

このように民泊がうまく活用されれば、旅行者、宿の提供者双方にメリットがあります。

インバウンドに人気の民泊と認められる条件とは?

民泊の定義は、住宅の一部やすべてを宿泊先として提供することです。民家を宿泊先として提供する意味では民宿も同じですが、民泊と民宿では明らかな違いがあります。

民宿は「宿」という言葉が入っているように、そもそも他人を宿泊させる目的があるもので、継続的に、しかも宿泊者から報酬を得るものです。

一方、民泊はあくまで一時的に旅行者に宿を提供すること。
民泊サイトの充実から報酬を得ることも多くなりましたが、そもそも報酬を一切得ずに善意で旅行者に家を貸すことも民泊といえます。

しかし、民泊でもできることなら対価として報酬を得たいと考える人も少なくないでしょう。
そこで気にしなければならないのが、住宅民泊事業法です。

民泊の注目度が高まりつつありますが、だれでも民泊で報酬を得ることはできません。規制緩和でより民泊を活用しやすい環境にはなりましたが、民泊をするには条件があります。

それが住宅民泊事業法で定められている、年間営業日数の条件と営業できる場所の条件です。まず民泊の場合、年間180日を超えて宿泊先として貸し出すことはできません。

また、規制緩和によって住居専用地域での営業が認められるようになったため、民泊が可能な範囲は広がりましたが、保有するマンションの規定や自治体の規制があると貸し出しをできないことがあります。

インバウンドで民泊に乗っかるなら、違法営業にならないためにも、そもそも民泊ができる環境かどうか確認しておきましょう。

インバウンドにおける民泊の課題とこれから

インバウンドで、訪日外国人の宿泊施設不足解消のほか、手軽にはじめやすいことから注目される民泊。

しかし、民泊は旅行業法などの定められた法律のもと運営することが義務付けられています。
個人でもはじめやすくなったというものの、必要な許可を受けたり、ルールを守ったりすることは重要です。

ですが、違法な民泊は後を絶ちません。
継続的に個人宅を無許可で貸し出し報酬を得ていた法人のケース、300人の訪日外国人に無許可で貸し出し報酬を得ていたケースなど過去にはいくつもの摘発の事例があります。

違法な民法となるのは、無許可で宿泊料を徴収していること、継続的に営業していること、広告などで広く募集していること、生活の拠点でない場所を貸し出すことです。やり方によっては法に触れる可能性があるので、民泊を考えているなら十分注意しましょう。

また、民泊には法以外の問題もあります。
利用する観光客のマナーの問題です。部屋の使い方に問題があるケースもありますし、たとえ問題がなくてもマンションなどでは観光客が出入りすることをよく思わない人もいます。

しかし、民泊の需要はこれからも増えていくのが現状。課題があることを頭に入れたうえでの民泊の活用が大切です。

まとめ

注目度の高い民泊。規制が緩くなったものの違法な民泊は後を絶ちません。
これからもどんどん訪日観光客が増え、民泊の需要も高まってくるでしょう。運営する側、泊まる側もお互いに気持ちよく過ごせるよう規律を守った民泊を提供していきましょう。