インバウンドニュース

訪日の際に必要なビザについて

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

日本からいくつかの国へ旅行する際に「ビザ(査証)」が必要になるように、訪日する際にビザを必要とする国があります。ビザの意味や申請方法についてご紹介致します。

■訪日観光で必要なビザの意味

ビザとは正規のパスポートを所有しており、入国に問題ない人物だと証明する推薦書類です。日本では海外の日本国大使館や総領事館(いわゆる在外公館)で発給します。

ただしビザは入国の資格を証明するだけで、飛行機や船舶などで上陸できても必ず入国できる保証はありません。入国管理局で旅券やビザが有効であり、入国目的や滞在期間が適正であるなど出入国管理法で定める要件を満たしていれば初めて入国できます。

日本では大きく分けて4種類のビザがあります。1つは「短期滞在ビザ」で、90日以内の報酬を得る活動をしない滞在に対して発行されます。例えば観光や商用、知人や親類に会う時です。訪日観光で必要になるのは、ほとんどがこのビザです。

「就労・長期滞在ビザ」を発行するのは報酬を得る仕事をしたり、90日以上滞在したりする案件です。残りは外国人患者に対して発行される「医療滞在ビザ」と外交官や国家公務員などの「外交・公用ビザ」があります。

もっとも、すべての外国で訪日にあたり必ずビザが必要なわけではありません。近隣の韓国や台湾、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ヨーロッパの大半の国など68の国や地域は、ビザがなくても90日以内の報酬を得る活動をしない滞在は可能です(インドネシア、タイ、ブルネイは15日、UAEは30日)。

短期滞在でもビザを必要とするのは中国やロシア、インド、フィリピン、ベトナム、ブラジルなどです。中国では2010年に観光ビザの発給要件が緩和され、中間層でも容易に訪日できるようになりましたが、他の国に比べるとまだまだ入国の敷居が高いと言えます。

■訪日観光のビザの申請方法とは

観光などで日本に短期滞在ビザを申請する時は、自ら渡航計画を立てている場合と日本から招へい(招かれていること)されている場合とで提出する書類や申請方法が異なります。まず自ら渡航計画を立てている場合は、ビザの申請書やパスポート、写真を用意します。さらに日本から招へいされている場合はその理由書や滞在予定表、身元保証書を日本の招へい人が用意し、現地の申請者に送らなければいけません。

申請者は現地の在外公館にこれらの書類を持参して手続きします。審査の結果は5業務日で出ますが、追加の書類を提出するなど何らかの確認が必要になった場合はもっと日数がかかります。審査が完了するとパスポートが返却され、問題無ければビザが発行されます。有効期限は3ヶ月以内なので、それまでに日本へ入国しなければいけません。

これはあくまでも一般的な申請方法であり、国籍によって細かな部分が異なります。例えば中国から観光目的で訪日する場合、個人でも団体の旅行でも申請の窓口は中国国内の旅行会社になります。つまり旅行会社を経由しない訪日はできません。さらに団体旅行は添乗員無しの自由行動ができない制約があります。滞在できる日数は個人で15日か30日、団体で15日です。

ただし経済力を有する者が期間中に何度も来日できる「数次ビザ」は、2回目以降の訪日であれば旅行会社を通さなくても良いことになっています。個人では東北6県と沖縄県に限り期間中に何度も来日できる「東北6県(または沖縄県)数次ビザ」が同様の扱いとなります。

これだけ訪日する観光客が増加しており、世界でも有数の短期滞在ビザ申請国でありながら、未だに中国人に対するビザの発行が厳しいのは、日本に限らずあらゆる国や地域で失踪や不法滞在が多いからです。だからこそ滞在予定表や身元保証書(招へいの場合のみ)の提出を求めて予定どおりに帰国するかチェックしています。長期滞在や就労目的のビザになるともっと審査が厳しくなり、申請できる人も限られます。

“コンタクト”
このエントリーをはてなブックマークに追加
  • このエントリーをはてなブックマークに追加